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先日、厚生労働省より公表されました「年収の壁・支援パッケージ」について、詳細内容が発表されました。今回は、その中の「事業主の証明による被扶養者認定に関するQ&A」において、ポイントと考えられる部分について触れたいと思います。
(1)事業主の証明による被扶養者認定の円滑化措置の概要
パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組み
↓
年収130万円以上になると、国民年金・国民健康保険の保険料支払いにより手取り収入が減ってしまうため、人手不足で仕事はあるのに、働く時間を調整することの防止
(2)今回の措置のポイントと考えられる点
被扶養者を雇う事業主から一時的な収入変動である旨の事業主の証明を取得
と考えられますが、
一時的な収入変動として認められる又は認められないケース等が、具体的に以下のQ&Aで例示されています。事業主証明を取得する際には、下記内容を踏まえてご対応ください。
今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明によって、健康保険組合等の保険者による円滑な被扶養者認定を可能にするとのことですが、どのような事情であれば「一時的な収入変動」として認められるのでしょうか。
一時的な収入増加の要因としては、主に時間外勤務(残業)手当や臨時的に支払われる繁忙手当等が想定され、一時的な収入変動に該当する主なケースとしては、
・当該事業所の他の従業員が退職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
・当該事業所の他の従業員が休職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
・当該事業所における業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加したケース
・突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加したケース
などが想定されます。
一方で、基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。
(3)引用
年収の壁・支援強化パッケージ https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
事業主の証明による被扶養者認定に関するQ&A https://office-arai.com/blog/pdf/20231102.pdf
更新日|2023 11 02
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