社会保険の加入勧奨の対応相談consultation

最近、「厚生年金保険・健康保険の加入状況について(お願い)」という文書や「立入検査予告通知」というハガキが届いたとのご相談をいただくことが増えています。
面識のある事業主様や知り合いの税理士先生等、他士業の先生方からの顧問先事業所に関する相談も多くなっています。

社会保険の加入勧奨の対応相談

再三の加入勧奨を無視し続けると、「立入検査予告通知書」が送付され、社会保険加入の是正指導が行われます。
なお、会社の個別事情や業界の慣習などの理由は、配慮されることはありません。 立入検査になればほとんどの場合、2年間遡及の厳罰を受ける事になります。

そうなる前に、自主的加入されることをオススメします。
自主的加入については遡及されるケースは現時点ではほとんど聞かれず、基本的には現場では弾力的な取り扱いがされています。

また、従業員も、昨今の年金問題、医療問題から、会社がきちんと社会保険に加入しているかチェックするようになってきています。
人手不足の昨今、より良い人材を採用・定着させたいとお考えなら、法定義務である社会保険への加入手続は必ずしておきましょう。

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