労務管理のことなど、まずはお気軽にお問い合わせください。
オンライン・ツール(Zoomやスカイプなど)での労務相談を開始しています。
コロナ禍を機に、オンライン・ツールを仕事に使われる方が増え、
当事務所でも、これまで対応が難しかった遠方の会社様とオンラインによる面談ができるようになっています。
全国各地対応させて頂きます。お気軽にご連絡ください。。。
協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的に、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。令和5年度も実施すると公表されています。↓
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「令和5年度被扶養者資格再確認について」」
2023年10月下旬から11月上旬にかけて、
順次「被扶養者状況リスト」が事業主宛に送付され、
事業主を通じて確認対象の被扶養者が健康保険の被扶養者要件を満たしているか、被保険者に確認。
確認後は、被扶養者状況リストに結果を記入し、返信用封筒で返信となります。
ちなみに、昨年10月から11月にかけての被扶養者資格の再確認の実施結果は、以下の通りです。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/20230606/
被扶養者資格の再確認を行った結果、被扶養者から削除となった方は、次のとおりとなりました。
・被扶養者から削除となった人:約7.8万人(令和5年3月31日現在)
・被扶養者の削除により見込まれる前期高齢者納付金の負担軽減額:9億円程度
それは、以下の高齢者医療制度へ負担する仕組みにあります。
【高齢者医療制度への負担】
高齢者の医療費は、税金、本人負担によるほか、協会けんぽを含む各医療保険者からの拠出金等(加入者から納められた保険料)により、まかなわれています。
本来、被扶養者とならない方が扶養解除の届出をせず、被扶養者のままになっている場合、その方の分についても拠出金等の額に反映され、協会けんぽが負担する拠出金等の額が過大に算出されることになり、加入者のみなさまの保険料負担が増えることがあります。
被扶養者から削除となった理由は、就職して健康保険の資格を取得したものの、被扶養者から削除する届出を年金事務所へ提出していないというものが大半でした。
被扶養者から削除する届出は、直接的には加入者保険料には影響がないように思われるので忘れがちですが、仕組み上、加入者保険料の増加要因となっているというところが、一般的にはあまり知られていないため、今回ブログ記事にしました。
被扶養者資格の再確認は、被扶養者の現況確認だけではなく、加入者の保険料負担の軽減につながる重要な確認ですので、会社としてきっちり対応致しましょう。
また、就職後の被扶養者から削除する届出は、特に提出忘れに注意が必要です。
更新日|2023 09 15
コロナ禍を機に、オンライン・ツールを仕事に使われる方が増え、
当事務所でも、これまで対応が難しかった遠方の会社様とオンラインによる面談ができるようになっています。
全国各地対応させて頂きます。お気軽にご連絡ください。。。
経営者・労務担当者様専用
お問い合わせ・ご相談窓口
お気軽にご連絡ください