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オンライン・ツール(Zoomやスカイプなど)での労務相談を開始しています。
コロナ禍を機に、オンライン・ツールを仕事に使われる方が増え、
当事務所でも、これまで対応が難しかった遠方の会社様とオンラインによる面談ができるようになっています。
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今年1月から、ハローワークの雇用保険適用窓口の受付時間が短縮となりました。
「午前8時30分から午後5時15分まで」→「午前8時30分から午後4時まで」
受付時間短縮の目的は、午後4時以降を電子申請による申請・届出の集中処理をおこなう時間に充てるとのことです。
それまで会社から帰宅途中にハローワークに立ち寄る労務担当の方が結構おられると聞いていましたので、不便に感じられていると思います。当事務所では、9割ほどはすでに電子申請に切り替えていましたので、ほっと胸をなでおろしています。
当事務所で電子申請をするようになって感じるのは、とても処理が早くなってきているということです。ハローワークを午後4時で閉めてそれ以降を電子申請の集中処理をおこなうという効果があらわれてきていると感じます。個人的な感覚ですが、急ぐ書類である離職票も翌日か翌々日には完了しています。
昨年5月にデジタル手続法が成立し、「デジタルファースト」の理念のもとで電子化を進める流れは、今後ますます強固なものになると思います。
ただ、電子申請には、無料のe-Govを使った電子申請や有料の業務ソフトを使った電子申請などがありますが、いずれにせよ、頻繁に行っていないと操作に慣れていくのは「簡単ではないなぁ」というのが私の印象です。
中堅・中小企業において電子申請を時々行なう、たまに行なう程度ですと、操作方法を忘れてしまい、毎度マニュアルを探しながら確認といった面倒なことになってしまいがちです。そんなことなら「紙申請の方がよかったわ」と。
ですので、電子申請は電子申請導入済みの社労士事務所に依頼されることをお勧めします。
電子申請導入済みの社労士事務所では日々電子申請を行っており操作に慣れております。また、依頼料金はかかりますが、それまで書類作成しハローワークに行っていた時間を他の業務に振り向けることができますし、例外的なケースも相談すれば、調べる必要もありません。もちろん社会保険関係(年金事務所)の手続きも電子申請でできます。紙の書類を郵送で年金機構の事務センターに送ると、間違った書類の場合に返却されてくることがありますが、電子申請を社労士に依頼するとそういうこともありません。電子申請ですと、健康保険被保険者証の発行も早くなっていると感じます。
これを機に、電子申請を依頼してみようということでしたら、お気軽に新居事務所までご相談ください
参考リンク
○「雇用保険適用窓口」の受付時間変更のお知らせ@厚生労働省・労働局・ハローワーク
https://office-arai.com/blog/pdf/20200511.pdf
更新日|2020 05 11
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