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派遣労働者の同一労働同一賃金は、企業規模に関わらず、令和2年4月1日から施行されています。
その派遣労働者の同一労働同一賃金には、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式があり、多くの派遣元が選択している労使協定方式の場合には、派遣労働者の賃金の決定の方法を労使協定に定めることになり、派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者の賃金(一般賃金)と同等以上であることが要件となっています。
この一般賃金等の額については、次年度に適用を予定されるものを、前年または前年度の統計調査等を活用し、毎年6~7月に厚生労働省から示されると周知されていますが、来年度(令和3年度)については、新型コロナウイルス感染症による雇用・経済への影響の先行き等が明らかではないため、今秋を目途に示すとのことです。
発表を待っている派遣元の方も多いと思いますが、発表まで少し待つ必要がありそうです。
コロナの影響は、労務に関係する厚労省の動きにいろいろと出ており、ポイントとなる内容については、今後もブログで発信していきたいと思います。
参考リンク
○「派遣労働者の同一労働同一賃金について」@厚生労働省
https://office-arai.com/blog/pdf/20200830.pdf
更新日|2020 08 30
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