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失業等給付の受給資格を得るために必要な被保険者期間の算定方法の変更

失業等給付の受給資格を得るために必要な被保険者期間の算定方法の変更

離職日が令和2年8月1日以降の場合には、「被保険者期間」の算定方法が下記の通りに変更されています。

[改正前]
離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月1か月と計算。

[改正後]
離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月または、賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月1か月として計算。
[ポイント]
日数だけでなく労働時間数も踏まえて、失業給付の受給資格を判断。

例えば、警備員の業務などでは、月の出勤日数は11日未満でも、1日の労働時間が長く、結果として月の労働時間は80時間以上になることもあります。

しかし、これまでは月の出勤日数が11日未満のため「1ヶ月」とカウントされず、結果として失業給付がもらえないことが生じていました。
※失業給付要件の中には、離職日以前の2年間に11日以上ある月が12か月以上必要(解雇などの場合は、 離職日以前の1年間で11日以上ある月が6ヶ月以上必要)があります。

当事務所でも、上記のような事例が時々あり、「これまで雇用保険に入ってきたのになんで?」とおっしゃるご本人への説明に苦慮しておりましたので、今回の改善は非常に助かります。

具体的な離職証明書の作成方法としましては、⑬備考欄に労働時間数を記載するようになっています。
詳しくは下記パンフレットをご覧ください。。。

参考リンク
○「失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります」@厚生労働省
https://office-arai.com/blog/pdf/20200815.pdf

更新日|2020 08 15

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