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離職日が令和2年8月1日以降の場合には、「被保険者期間」の算定方法が下記の通りに変更されています。
[改正前]
離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月と計算。
[改正後]
離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。
[ポイント]
日数だけでなく労働時間数も踏まえて、失業給付の受給資格を判断。
例えば、警備員の業務などでは、月の出勤日数は11日未満でも、1日の労働時間が長く、結果として月の労働時間は80時間以上になることもあります。
しかし、これまでは月の出勤日数が11日未満のため「1ヶ月」とカウントされず、結果として失業給付がもらえないことが生じていました。
※失業給付要件の中には、離職日以前の2年間に11日以上ある月が12か月以上必要(解雇などの場合は、 離職日以前の1年間で11日以上ある月が6ヶ月以上必要)があります。
当事務所でも、上記のような事例が時々あり、「これまで雇用保険に入ってきたのになんで?」とおっしゃるご本人への説明に苦慮しておりましたので、今回の改善は非常に助かります。
具体的な離職証明書の作成方法としましては、⑬備考欄に労働時間数を記載するようになっています。
詳しくは下記パンフレットをご覧ください。。。
参考リンク
○「失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります」@厚生労働省
https://office-arai.com/blog/pdf/20200815.pdf
更新日|2020 08 15
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