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新型コロナウィルス感染症の影響によって休業した被保険者で、休業により給料が著しく下がった場合に、特例により給料が下がった翌月から変更できる特例が設けられ、7月に入って詳細が公表されました。
※通常の仕組みである随時改定では、固定的賃金の変動があった月から3ヵ月間に支給された給料によって改定の有無が判断され、要件を満たす場合、変動月から4ヵ月目の標準報酬月額から変更されます。
コロナ渦で社会保険料に苦しんでいる方が多数おられることから、今回の特例改定の主旨は素晴らしいと思います。
ただ、公表されたQ&A(下記の参考リンク)が60項目を超える複雑な内容となっており、読むだけでも大変です。さらに、複雑な内容を理解し、従業員に説明し、正確に手続きするのは大きな負担を伴います。
私自身、年金事務所を通じて年金機構本部に不明点を2週間ほど前に質問しましたが、回答は未だの状態です。年金事務所の方曰く、全国から本部に多数の質問が寄せられているとのことです。
当事務所としましては、今後Q&Aが更新されることも踏まえ、しばらく様子を見てから対処を考えたいと思っております。
参考リンク
○【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内@日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html
○「リーフレット(標準報酬月額の特例改定について)」@日本年金機構
https://office-arai.com/blog/pdf/20200727_01.pdf
○「標準報酬月額の特例改定についての詳細説明」@日本年金機構
https://office-arai.com/blog/pdf/20200727_02.pdf
○標準報酬月額の特例改定に係るQ&A@日本年金機構
https://office-arai.com/blog/pdf/20200727_03.pdf
更新日|2020 07 27
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