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雇用保険法改正により高年齢免除措置が終了し、令和2年4月分の給与から高年齢労働者に対しても雇用保険料が発生しています。
しかし、労働保険年度更新申告書の書き方パンフレットP14によると、労働保険申告書の令和2年度概算賃金は、高年齢労働者分が引かれ(免除され)、確定賃金と同額となっています。
高年齢免除措置が終了したのになぜ?と思い、労働基準監督署に問い合わせてみました。回答としましては、「労働保険年度更新申告書の書き方パンフレットP16概算保険料額の記入方法にあるとおり、賃金総額の見込み額(概算賃金)は前年度と比較して2分の1以上2倍以下の場合は、前年度確定賃金総額と同額を概算賃金総額の見込み額としてください。ただし、より実際に近い見込み額にしたいのであれば、高年齢労働者分を見込んで加算頂いて結構です。」とのことでした。
細かい事ですが、申告書作成の際、お役に立てば幸いです。
参考リンク
○「労働保険年度更新申告書の書き方」@厚生労働省
https://office-arai.com/blog/pdf/20200710.pdf
更新日|2020 07 10
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