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コロナ禍を機に、オンライン・ツールを仕事に使われる方が増え、
当事務所でも、これまで対応が難しかった遠方の会社様とオンラインによる面談ができるようになっています。
全国各地対応させて頂きます。お気軽にご連絡ください。。。
名目賃金の変動に応じて、以下の通り改定されました。
在職老齢年金とは
70歳未満の方が会社に就職し厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の方が厚生年金保険の適用事業所にお勤めになった場合には、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。これを「在職老齢年金」といいます。
年金月額―(年金月額+総報酬月額相当額―50万円※)÷2
※令和6年度の支給調整額
具体的な計算方法、用語等の詳細は、年金機構のHPをご覧ください。
→ https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html
更新日|2024 04 11
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