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永年勤続表彰金は、社会保険料算定の対象?!

永年勤続表彰金は、社会保険料算定の対象?!

6月27日に急きょ、社会保険の算定基礎届作成(提出期限7月10日)に役立つ「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」に下記のQ&Aが追加されました。

問3

事業主が長期勤続者に対して支給する金銭、金券又は記念品等(以下「永年勤続表彰金」という。)は、「報酬等」に含まれるか。

(答)

永年勤続表彰金については、企業により様々な形態で支給されるため、その取扱いについては、名称等で判断するのではなく、その内容に基づき判断を行う必要があるが、少なくとも以下の要件を全て満たすような支給形態であれば、恩恵的に支給されるものとして、原則として「報酬等」に該当しない。
  ただし、※1 当該要件を一つでも満たさないことをもって、直ちに「報酬等」と判断するのではなく、事業所に対し、当該永年勤続表彰金の性質について十分確認した上で、総合的に判断すること。

≪永年勤続表彰金における判断要件≫

① 表彰の目的
  企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施するもの。なお、支給に併せてリフレッシュ休暇が付与されるような場合は、より福利厚生としての側面が強いと判断される。
② 表彰の基準
  勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの。
③ 支給の形態
  ※2 社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上のもの。

これまで、永年勤続(10年、20年、30年勤続など)表彰金を、社会保険料を算定する「報酬等」とするのかどうかについて、問い合せをしても、担当者によって回答にバラツキがあり、判断に困っていました。
今回Q&Aに明記されたことで、悩みが一つ消えました。

ただし、 ※2 の社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものについては、金額が示されていないため判断に迷いますが、

※1 当該要件を一つでも満たさないことをもって、直ちに「報酬等」と判断するのではなく、事業所に対し、当該永年勤続表彰金の性質について十分確認した上で、総合的に判断すること。
となっているため、当該要件の1つである③支給の形態(金額)だけで判断されるものではないと読めます。

いずれにせよ、管轄の年金事務所に問い合せ確認した上で対処したいと思います。

出典:標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集
https://office-arai.com/blog/pdf/20230705.pdf

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更新日|2023 07 05

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