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3月17日付けでリーフレット※1が公表されました。
コロナ感染が始まった当初、申請手続きが複雑で困っている利用者の声に耳を傾けて頂き、大胆な簡素化を何度となく実施され、結果として多くの企業が「コロナ特例」によって会社と雇用を維持し続けることができました。
この点については、とても感謝しております。
その「コロナ特例」が3月31日で終了になります。
ただ、3月31日で「コロナ特例」の雇用調整助成金が終わっても、引き続き「通常制度」(支給金額が減った)の雇用調整助成金が受給できると思っておられる事業主さんが私の周囲でも少なくありません。
リーフレットを詳しく読みますと、
4月以降クーリング期間(空白期間)が適用されるため、受給できないケースがかなり出てくることが予想されます。
4月以降も引き続き受給することを想定されている場合には、ご自身の会社が受給できるのかどうかリーフレットを十分に確認され、必要であれば管轄の助成金センターにも確認されることをお勧めします。
受給できないとなれば、4月からの資金繰りをどうすればいいのか、その方策も考えなければなりません。
ピークから減ったとはいえ、全国で週(令和4年度 3/4~3/10)の支給決定件数が22,374件※2もあります。
大変なことです。
実は、今回の内容が、検討案ということで、まずは2月28日にリーフレットが公表されました。
その際、これは大変なことになると思い、管轄の助成金センターに問い合せし、クーリング期間適用により受給できない会社がかなり出てくる可能性を改めて確認しました。
そして、公的な産業支援関係部署などにいろいろと問い合せましたが、まだ把握されていない様子でした。
厚労省の審議会資料※3によりますと、雇用調整助成金の業種別の支給金額ですが、実は飲食・宿泊業よりも製造業が多く、1位となっています。一般的には飲食・宿泊業と思われているところですが。
この点、いろいろと中小製造業の社長から話を聞く中で、思い当たる節があります。
コロナによる影響に加え、途中から半導体不足などによる影響が混在している、それらにより大手企業の減産や設備投資の抑制などで中小製造業への仕事が減っていると。。。
このため、コロナ特例は終了となっても、引き続き「通常制度」で、金額は減ったとしても雇用調整助成金を受給できるようになることが会社と雇用の維持に肝要と考えております。
報道によりますと、今年度予算の予備費が5兆円あるとのこと。
政府においては、この予備費を活用し4月以降受給できない企業に対しての何らかの支援措置をして頂くことを強く望んでいます。
※1 リーフレット「雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置については、令和5年3月31日をもって終了します。」を掲載しました。
→ https://office-arai.com/blog/pdf/20230320.pdf
※2 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)3月10日時点(週報) 厚労省 ページの最後尾に掲載。
→ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
※3 労働政策審議会 (職業安定分科会) 第191回 2023年2月27日 【資料2】雇用調整助成金の助成内容案について
→ https://office-arai.com/blog/pdf/20230320_02.pdf
更新日|2023 03 20
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