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インフレ手当(一時金)の社会保険料の取扱い

インフレ手当(一時金)の社会保険料の取扱い

ここ1年で物価が高騰しており、家計にも影響が出ています。報道によると、これを受けて、社員の生活支援のためにインフレ手当を支払う準備をしている会社も少なくない印象です。
当事務所の関与先様からもご相談がありました。ポイントは一時金でも社保料の対象になるの?ということです。

ネットなどでは、社保料の対象になる報酬等には該当しない旨を書いているものが散見されます。
それは、年金機構から公開されている情報、例えば以下の※事例集の文章が、一読すると、報酬等に該当しないように思えることも原因の1つかと思っています。

※事例集@年金機構より抜粋

「報酬」及び「賞与」(以下「報酬等」という。)は、健康保険法第3条第5項及び第6項(厚生年金保険法第3条第1項第3号及び第4号)において「労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの」と規定されており、労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計に充てられるすべてのものを包含するものである(『健康保険法の解釈と運用』(法研)より)。

労働の対償として支給されるものであっても、被保険者が常態として受ける報酬以外のものは、「報酬等」に含まれない(支給事由の発生、支給条件、支給額等が不確定で、経常的に受けるものではないものは、被保険者の通常の生計に充てられるものとは言えないため)。
ただし、これに該当するものは極めて限定的である。

インフレ手当は臨時的に一時金で支給するのだから、経常的に受けるものではない通常の生計に充てられるものではない → 対象外では??

このように判断が難しい場合は、念のため管轄の年金事務所に確認されることをお勧めします。

実際に管轄の年金事務所に確認したところ、ある程度時間をかけて調べていただき、回答をもらいました。
結論としては「インフレ手当(一時金)は、労働の対償であり、通常の生計に充てられるもの」ということで、報酬等に該当し、賞与支払届の提出が必要とのことでした。 説明では、経常的に受けるものではないのになぜ?という疑問についてはスッキリしていませんが、とにかく該当するものは極めて限定的に判断するという点を重視しているように感じました。

ちなみに、他の年金事務所にも同様な問い合せが来ていて、同様の回答をしているとのことでした。

このような内容については、問い合せする側も答える側もどちらも大変だと思いますので、年金機構には当該事例集などの解説をもう少しわかりやすくして頂ければと思っています。

※標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集@日本年金機構
https://office-arai.com/blog/pdf/20230131.pdf

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更新日|2023 01 31

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