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10月1日から施行される制度の概要は下表のとおりです
(「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内:https://office-arai.com/blog/pdf/20220331.pdf」をもとに作成)
一見しただけでは分かりづらいかとは思いますが、
現行と比べますと、ポイントとしましては
・産後パパ育休の創設
・分割して取得できること(産後パパ育休2回、育児休業2回)
・休業中に就業可能にしていること(産後パパ育休)
が主に挙げられます。
上記は、各種調査をもとに休業を取得しやすくするための制度設計がなされており、4/1からの個別周知・意向確認が行われ、10/1からの産後パパ育休などが始まると、育児休業取得率は大幅にアップすることが想定されます。
休業中の従業員対応をどのようにするのか、職場における分担やフォローなどあらかじめ考えておく必要があります。
また、10月から使用する意向確認のための様式は、厚労省のひな形がありますので↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
ご活用頂ければと思います。
さらには、10月からの変更に伴い、就業規則の変更も必要となります。
厚労省の規定例がありますので↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
参考にしていただければと思います。
1.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設、
育児休業の分割取得などを含めて個別の周知・意向確認
→ひな形ご参照
2.休業中の対応についての検討
3.就業規則の変更
→規定例ご参照
就業規則の変更など、ご相談は新居労務管理事務所までお気軽にどうぞ。
更新日|2022 03 31
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