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雇用保険については、平成29年から65才以上の労働者についても雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として、高年齢労働者※に係る雇用保険料は免除されていました。
本年4月1日からは、経過措置は終了し、高年齢労働者に係る雇用保険料も徴収の対象となります。
※保険年度の初日(4月1日)において満64才以上である労働者であって、雇用保険の一般被保険者となっている方
■4月1日以降の給与からは、高年齢労働者にかかる雇用保険料を控除する必要があります。控除もれがないようご注意ください。
■雇用保険料の控除となる高年齢労働者には、リーフレット(下記リンク)を配布するなど、あらかじめ、その旨を伝えておいた方がいいかと思います。
参考リンク
○「高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置が終了します」@厚生労働省リーフレット
https://office-arai.com/blog/pdf/20200409.pdf
更新日|2020 04 09
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