事務所ブログblog

「同一労働同一賃金」のルールが4月からは中小企業にも適用
 正社員登用制度が重要な要素に!

「同一労働同一賃金」のルールが4月からは中小企業にも適用

パートや有期契約社員など非正規で働く人と正社員の間で、不合理な格差を禁じる「同一労働同一賃金」のルールがパート・有期労働法などに盛り込まれました。
大企業では2020年4月から適用が始まり、中小企業にも本年(2021年)4月からは適用となります。

正規・非正規の間で、業務の内容や責任、また転勤・異動の有無が同じであれば均等の待遇が求められ、違いがある場合には違いに応じた均衡のとれた待遇が求められ、不合理と認められる格差は禁止されます。

昨年10月、同一労働同一賃金を巡る最高裁判決(大阪医科薬科大学事件、メトロコマース事件等)が示され、大々的に報道されました。
それらの最高裁判決では、非正規社員から正社員への登用(正社員にチェレンジできる)制度があり、実際に運用され、登用実績があったという事情が、待遇差が不合理とならない判断要素として考慮されました。

優秀な非正規社員を正社員へ登用する制度を導入・実施することは、同一労働同一賃金への有効な対応策の一つになると考えられます。

一連の「同一労働同一賃金」判決が出揃い、法規制が始まる今が、正社員の登用制度の導入・見直しを行うタイミングと考えます。

正社員への登用制度を導入・見直しのご相談は当事務所までお気軽にどうぞ。。。

参考リンク
○リーフレット「「同一労働同一賃金」への対応に向けて」厚生労働省
https://office-arai.com/blog/pdf/20210325.pdf

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更新日|2021 03 25

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