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育児・介護休業法施行規則の改正により、2021年1月から、※子の看護休暇および介護休暇が時間単位で取得できるようになります。(現状は、「1日単位」「半日単位」の取得が可能。)
これに伴い、育児・介護休業規定などの改定が必要になりますが、厚生労働省から時間単位取得に関する規定例(下記参考リンク規定例の第4章、第5章より確認できます)が公開されました。御社の改定業務にお役立てください。
※子の看護休暇とは
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が、病気、けがをした子の看護、または子に予防接種、健康診断を受けさせるために、1年に5日(子が2人以上の場合は10日)まで取得できる休暇のこと
※介護休暇とは
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話をするために、対象家族が1人の場合は1年に5日まで、2人以上であれば年10日まで、取得することができる休暇のこと
参考リンク
○「育児・介護休業等に関する規則の規定例」@厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
更新日|2020 11 23
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