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年金制度改正法(令和2年6月5日公布)では様々な改正が行われましたが、それらの中に埋もれてしまいそうですが、しかし今後にインパクトのある改正として日本年金機構による立入調査等の強化があります。
日本年金機構はこれまでも国税庁から、従業員を雇い給与を支払っている法人事業所の情報の提供を受ける等により、社会保険の適用の可能性がある事業所への加入指導を実施してきました。
しかし、厚生年金保険法第100条に基づく、事業所に対する立入検査・文書等の提出命令については、適用事業所のみが対象となっており、未適用事業所については任意の指導等により対応してきました。
これに関し、今回の年金制度改正法により、未適用事業所であるものの、適用事業所である蓋然性(辞書による意味:その事柄が実際に起こるか否か、真であるか否かの、確実性の度合。)が高いと認められる事業所についても、法的権限に基づく立入検査等の対象に加えられることになりました。
厚生年金の適用の可能性がある法人事業所は、国税庁情報に基づく調査対象として、令和元年9月末時点で約34万件あるとのことで、今後、対象となる事業所への調査が粛々と行われていくものと考えます。
立入調査の前に、郵送で加入勧奨の文書が届いた場合には、素早く対応されることをおすすめします。
参考リンク
○「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要
(令和2年法律第40号、令和2年6月5日公布)
5.⑦厚生年金保険法における日本年金機構の調査権限の整備」
https://office-arai.com/blog/pdf/20201009.pdf
更新日|2020 10 09
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