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4月から70歳までの就業機会確保が努力義務に

4月から70歳までの就業機会確保が努力義務に

現在、高年齢者雇用安定法では、原則65歳までの雇用確保を企業に義務づけています。
この高年齢者雇用安定法が改正され、本年(令和3年)4月1日より新たに70歳までの就業確保が努力義務となります。
あくまで努力義務ではありますが、以下の通り、すでに人手不足などを背景に、定年廃止や定年後も雇用を継続する動きが広がってきています。

厚生労働省「令和2年「高年齢者の雇用状況」」(6月1日現在)では、
66歳以上働ける制度のある企業は、54,802社、33.4%(同2.6ポイント増)
70歳以上働ける制度のある企業も、51,633社、31.5%(同2.6ポイント増)
となっています。

今後は、業種にもよるかと思いますが、66歳以上の従業員が安心して働くことができるよう社内制度を整備し、高齢者雇用にも取り組んでいくことが必要になると想定されます。

コメント

日頃、病気欠勤者が出たときに相談をお受けしたり、入院で長期の病気休暇になった場合の傷病手当金(給与の約3分の2を補助)を申請する立場から感じていることを書かせて頂きます。
60歳以降の方々は、健康面で個人差があり、元気な方は現役世代に負けないほどの活力を維持しておられ、他方、病気により衰えが目立つ方もいらっしゃいます。
その違いは、やはり日頃の健康管理にあると感じています。
元気な方は、会社の健康診断だけでなく、人間ドックなど別途受け、問題があれば医師の指導に従って、通院による薬の服用、食事や運動などの生活習慣の改善に努力しておられます。
他方、病気がちな方は、健康診断で指摘されてもなかなか病院にいかず、生活習慣の改善なども消極的な方が多いように思います。そして、そうこうしているうちに、入院治療となり、復帰しても衰えが目立つようになってしまうと。
政府が法律により、60歳→65歳→70歳と働ける年齢を上げていっていますが、合わせて大切になるのが、働く方が個人として健康管理に力をいれ、会社もその努力を後押しし、元気をキープできるようにしていくことかと思います。 60歳以上の方々が、当たり前にように「元気で活き活き働いておられる」そんな会社は自ずと発展していくものと考えます。。。

参考リンク
○厚生労働省 令和2年「高年齢者の雇用状況」集計結果
https://www.mhlw.go.jp/content/11703000/000715048.pdf

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更新日|2021 01 26

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