労務管理のことなど、まずはお気軽にお問い合わせください。
オンライン・ツール(Zoomやスカイプなど)での労務相談を開始しています。
コロナ禍を機に、オンライン・ツールを仕事に使われる方が増え、
当事務所でも、これまで対応が難しかった遠方の会社様とオンラインによる面談ができるようになっています。
全国各地対応させて頂きます。お気軽にご連絡ください。。。
パワーハラスメント(パワハラ)に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針、セクシュアルハラスメント(セクハラ)及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(マタハラ)に関して雇用管理上講ずべき措置についての改正指針が策定されました。(令和2年1月15日告示)
この指針は、職場におけるパワーハラスメントの内容やパワーハラスメントに該当すると考えられる例、該当しないと考えられる例、事業主が講ずべき雇用管理上の措置の具体的な内容等について定められており、管理職など従業員研修の参考となる内容となっています。
今後新年度に向け、話題になってくると思いますので、告示内容を確認しパワハラ防止対策を進めていきましょう。
参考リンク
○ 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)
○ 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第6号)
○ 職場におけるハラスメント関係指針改正部分(抜粋)「厚労省 明るい職場応援団HPより」
更新日|2020 02 16
コロナ禍を機に、オンライン・ツールを仕事に使われる方が増え、
当事務所でも、これまで対応が難しかった遠方の会社様とオンラインによる面談ができるようになっています。
全国各地対応させて頂きます。お気軽にご連絡ください。。。
経営者・労務担当者様専用
お問い合わせ・ご相談窓口
お気軽にご連絡ください